【民事再生法を個人に適用】
マイホームを手放さずに債務整理できます家を手放さなくても生き返れる手段です。

◆個人再生

・特徴
簡単に言えば倒産しかけた企業を再生するための民事再生法を個人に適用する制度です。

債務を大幅に減額できて約3年程度で完済する計画をたててもらえます。

給与所得者のための「給与所得者等再生手続」、それ以外の安定収入がある方が対象となる「小規模個人再生手続」の2つがあります。

・手続き
手続き完了まで半年ほど長期にわたる可能性もありますのでじっくり取り組んでください。また

以下の条件を満たしている必要があります。

@住宅ローン以外の借金が5000万円以下
A安定した収入がある
B原則3年間は、減額した額の借金と住宅ローンをしっかり返していける…など。

手続きは個人で行うのは困難です。弁護士に相談しましょう。

・費用のめやす
住宅ローンなどの有無により違いがありますが30〜40万円程度のようです。

・注意事項
手続きが終わり、3年間の支払いが始まったら途中で全額返済などはできません。また逆に収入の減額があっても決められた金額を払い続けなければなりません。

【関連情報】

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多重債務者の覚え書き
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