【弁護士か司法書士に依頼します】
一部の債務だけでもできます

裁判所が介入しない任意整理。個人ではできません。
◆任意整理

・特徴
多重債務者の多くが破産などの債務の整理になかなか踏み切れない理由の多くは「保証人に迷惑がかかる」から、というのがほとんど。
実は任意整理の場合は一部の債務だけについて行うことができるので多重債務者にとってはかなり都合の良い整理法かもしれません。

・手続き
特定調停や自己破産と違って、弁護士や司法書士などに依頼して債権者と個別に交渉してもらうためどうしても費用がかかってしまいます。

また、保証人のついてる債務を任意整理する場合は債務者だけ任意整理をすれば保証人に請求が行ってしまうので保証人と一緒に任意整理することになります。

まずはお住まいの地域の役所などで行われる法律無料相談や弁護士会などが主催する無料の相談会などを調べて行けば道は開けるでしょう。

・費用のめやす
地域や弁護士、司法書士によって異なりますが1社あたり2万5千円〜4万円前後となります。

・注意事項
また、他の債務整理とは違って裁判所を介さずに行うため、タチの悪い債権者者は任整理の手続きに入っても催促の電話をかけてきたり、最近は少なくなりましたが嫌がらせの電話をかけてくるケースもあります。

※嫌がらせの場合はすぐに担当の弁護士や司法書士に相談の上、対処してもらったほうがいいでしょう。

【関連情報】


>>戻る


多重債務者の心得
Copyright(C) 2008
ネオメディアプラン
All rights reserved





[TOPへ]
[カスタマイズ]




©フォレストページ